居宅介護住宅改修費(介護予防住宅改修費)
要介護・要支援認定を受けた方が生活環境を整えるために、新築や増改築を除く小規模な住宅改修をされる場合に、要介護区分に関係なく20万円を上限として、9割(一定以上の所得のある方は所得に応じて8割または7割)が支給されます。改修費用が20万円を超える場合は、超えた分については全額自己負担となります。
※必ず事前申請が必要です。工事の前に保険給付の対象になるかどうかを、担当ケアマネジャーなどにご相談ください。
※要介護(要支援)者が現に居住する住宅(=被保険者証記載の住所)について行われる改修のみ支給対象となります。
※1回の改修で20万円を使い切らずに、数回に分けて使うこともできます。
※要介護状態区分が3段階以上重くなった場合(基準日は初回の住宅改修着工日)や、転居した場合(新築を除く)については、支給限度基準額の再度の利用が認められる場合があります。
《今治市 受領委任払いについて》
住宅改修費の支給は、被保険者がいったん費用の全額を支払い、その後の申請により保険給付分の支払いを受ける「償還払い」だけでしたが、
これに加えて今治市では、被保険者の一時的な負担を軽減することを目的として、2017年8月から「受領委任払い」を実施しています。
「受領委任払い」とは、被保険者から保険給付分の受領を施工業者に委任することにより、被保険者は施工業者に負担割合に応じた額を支払い、保険給付分については市から直接施工業者に支払うものです。この「受領委任払い」の適用を受けるには、住宅改修を行う施工業者が、受領委任払いを取り扱う施工業者として今治市の登録を受ける必要があります。
当社は、2020年9月に「今治市 介護保険 住宅改修費受領委任払取扱事業所」として登録されておりますので、受領委任払いが可能です。
介護保険適用リフォーム(住宅改修)の内容例
手すりの取付け
廊下・浴室・玄関・トイレ・階段など
段差の解消
敷居撤去、スロープ設置、床かさ上げ、踏み台設置、浴槽の取替えなど
高齢者配慮トイレ
滑りの防止、及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
引き戸等への扉の取替え
開き戸から引き戸・扉撤去・ドアノブの変更・戸車設置など
洋式便器等への便器の取替え
和式から洋式、位置や向きの変更など(洗浄便座・和風改造用便器・トイレリフトなど)
その他上記住宅改修に付帯して必要となる住宅改修(下地補強など)
手続きの流れ
01
居宅介護支援事業所のケアマネージャーや、地域包括支援センターに相談します。
02
改修工事を始める前に、市の担当窓口に必要書類を提出します。
03
審査の結果、市の着工許可を受けてから着工します。
04
改修費用をいったん被保険者が全額自己負担して施工業者に支払う「償還払い」のほか、
今治市内の場合は介護保険の負担割合に応じた額を施工業者に支払う「受領委任払い」にも対応しています。
05
改修工事が終了したら、市の担当窓口で完了の手続きをしてください。
06
20万円を上限として、9割(一定以上の所得のある方は所得に応じて8割または7割)が支給されます。