生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、要介護区分に関係なく上限20万円まで住宅改修が支給されます。(自己負担1割) ※必ず事前申請が必要です。工事の前に保険給付の対象になるかどうかを相談してください。
手すり色々 廊下の手すり、浴室の手すり、玄関のスロープの手すり、トイレの手すり、階段の手すりなど、どこにでも取り付けれます。
和式便所より洋式便所への改修工事。付随して洗浄便座も認められます。
トイレ手すり、洗浄便座、和風簡易改造便器、トイレリフト。
段差の解消、式台、引き込み戸、滑りどめの改修。
利用限度額20万円まで。 ※1回の改修で20万円を、数回に分けても使えます。 ※引っ越した場合や、要介護度が、著しく高くなった場合、再度支給を、受けることが、出来ます。 (手続きの流れ) 居宅介護支援事業所のケアマネージャーや、地域包括支援センターに相談します。 ↓ (申請)工事を始める前に市の相談窓口に必要書類を、提出します。 ↓ (工事)市の審査結果を受けてから着工します。 ↓ (支払い)改修費用をいったん全額自己負担して事業者に支払います。 ↓ (工事完了の手続き)工事が、完了したら市の窓口に改修が終わったことを伝えます。 ↓ (払い戻し)20万円の9割(18万円)が支払われます。
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